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令和6年の住宅ローン控除(減税)のポイント
玉善営業推進部の西田です。今回は2024年に一部改正された「住宅ローン控除(減税)」についてご紹介します。特に新築住宅を中心に説明していきます。
Contents
住宅ローン控除(住宅ローン減税)の概要
まずは住宅ローン控除(住宅ローン減税)の概要について確認です。
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅の取得を支援し、その促進を図るため、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する国の制度です。また、所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税からも一部控除することができます。
また、適用対象となる住宅ローンの借入残高には上限が決められており、住宅の環境性能等によってその上限額が異なります。下の表は、住宅の環境性能等や入居年による違いの表です。
(1)宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
(2)省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6年又は7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)
住宅ローン控除額(減税額)の具体例
例えば、令和6年に住宅ローンを利用して新築分譲戸建てを購入したとします。そして令和6年の12月31日時点の住宅ローン残高が4,000万円だったとします。この場合、住宅ローン控除額(減税額)は下記の通りとなります。
- 長期優良住宅・低炭素住宅…4,000万円×0.7%=28万円
- ZEH水準省エネ住宅…3,500万円×0.7%=24.5万円
- 省エネ基準適合住宅…3,000万円×0.7%=21万円
- その他の住宅…住宅ローン控除(減税)適用不可
※令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6年又は7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間
例えばその年の所得税が30万円だったとします。その30万円から上記の控除額を差し引いた残りの金額が実際に納税する所得税額となります。上記の例で言うと実際に納税する所得税額は下記のようになります。
- 長期優良住宅・低炭素住宅…30万円-28万円=2万円
- ZEH水準省エネ住宅…30万円-24.5万円=5.5万円
- 省エネ基準適合住宅…30万円-21万円=9万円
- その他の住宅…30万円-0円=30万円
住宅の性能(長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ、省エネ基準適合住宅、その他の住宅という区分)により、減税される金額に大きく差があります。なおかつ、上記は1年分の試算です。住宅ローン控除が最大13年間あることからとても大きな金額の差になることが分かると思います。
なお、玉善の住宅は長期優良住宅または低炭素住宅(物件によっては両方)の認定を取得しております。
2024年(令和6年)の改正ポイント
借入限度額について子育て世帯・若者夫婦世帯は前年水準を維持
適用対象となる住宅ローン残高の上限額は先ほどの表のとおり令和6年の入居から縮小されました。しかし、子育て世帯への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇等を踏まえ、子育て世帯・若年夫婦世帯が令和6年に入居する場合には令和4・5年入居の場合と同水準((認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)が維持されることとなりました。
対象となる「子育て世帯・若年夫婦世帯」とは、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」となります。年齢はいずれもその年の12月31日時点で判断します。
省エネ基準適合の必須要件化
こちらは2024年(令和6年)の改正ではありませんが、建築物省エネ法の改正により2025年4月以降、原則としてすべての建築物について省エネ基準への適合が義務化される予定です。
これに先立ち、早期の適合率向上を図る観点から、住宅の新築に対する各種支援措置において、順次省エネ基準適合を必須要件とする動きがあります。
これにともなって2024年1月以降に新築の建築確認を取得した住宅については、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除(減税)が適用されないこととなりました。
※玉善の住宅は、以前より長期優良住宅または低炭素住宅の認定取得を受けているため住宅ローン控除(減税)の対象となります。
この省エネ基準に適合しているか否かは、たとえば建設住宅性能評価書で確認します。玉善では長期優良住宅又は低炭素住宅の認定を受けていますが、この建設住宅性能評価も受けております。
おわりに
いかがでしたでしょうか?少し分かりにくい点もあったかもしれません。住宅ローン控除(減税)については、最寄りの税務署や税理士への確認が必要ですが、一般的なことであれば弊社営業担当者からも説明させていただきます。ご来場の際など、お気軽におたずねください。
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